在留資格とは?

 在留資格は、日本での目的(活動や地位等)を守ることや一定の事由に該当しないことによって、それにより定められた期間内は日本にいることが認められる資格です。

 これは、法務省の外局の出入国在留管理庁の出先機関である各地の出入国在留管理局が審査し、認められれば取得できるものです。

 なお、在留資格は、1人の外国人の方に対し、必ず1つしか認められません。

 在留資格には、大きく分けて就労系、非就労系の資格と身分・地位系の資格があります。

 以下が、在留資格の一覧になります。

目次

就労系の在留資格 

 該当する在留資格の活動範囲内での就労が可能で、範囲外の就労を行うには、資格外活動許可を取得する必要があります。

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在留資格該 当 例
外交外交官・領事官等又はその家族
公用外国政府・国際機関の公務に従事する者又はその家族
教授大学等において研究・指導・教育する教授等
芸術日本で収入活動を行う音楽家・美術家・文学者等
宗教外国の宗教団体から日本に派遣され布教等を行う宗教家
報道外国報道機関の記者・カメラマン等
高度専門職


(1号)主に、指定された会社等での研究等、技術・知識等、経営・管理を行う者で、ポイント制により該当する高度人材
(2号)1号を経て、会社等での研究等、技術・知識等、経営・管理を行う者で、ポイント制により該当する高度人材
経営・管理事業の経営者・管理者等
法律・会計業務弁護士・司法書士等、外国公認会計士・税理士等
医療医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の医療従事者
研究政府及び地方関係機関・企業等の研究者
教育小中高校及び日本語学校等の教育者
技術・人文知識・国際業務エンジニア・総合職等、デザイナー等、通訳・語学講師等
企業内転勤日本企業の外国事業所からの転勤者
介護介護福祉士
興行演劇家、演奏家、プロスポーツ選手等
技能外国料理人、動物調教師、ソムリエ等
特定技能特定産業分野の業務従事者 
※詳しくは在留資格「特定技能」を参照
技能実習技能実習計画に基づく技能実習生

非就労系の在留資格

 収入を伴う事業を行うことや就労して報酬を受けることはできません。資格外活動許可を受ければ、アルバイト等は可能です。

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在留資格該 当 例
文化活動    収入を伴わない学術又は芸術活動者、日本特有の文化・技芸(生花・茶道・柔道・日本建築・日本画・日本舞踊・邦楽など)の研究又はそれらの修得のため専門家の指導を受ける者
短期滞在短期間滞在の旅行者、アマチュアスポーツ大会参加者、短期商用や会議等の出席者等
留学小中高校(特別支援学校含む)、大学、専修学校、日本語学校の留学生
研修公的機関・民間企業等の研修生
家族滞在外交・公用・特定技能1号・技能実習・短期滞在・研修・留学の一部以外の在留資格を有する者の扶養を受ける配偶者又は子供

身分・地位系の在留資格

 就労等の活動に制限がなく、日本人と同じように仕事をすることができます。

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在留資格該 当 例
永住者法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出まれた者
永住者の配偶者等  永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として日本で生まれその後引き続き日本に在留している者
定住者第3国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
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