【完全ガイド】自筆証書遺言書保管制度とは? 特定行政書士が詳しく解説!

 今回は、「自筆証書遺言書保管制度」について、わかりやすく解説していきます。

「遺言って手書きで書けばいいんでしょ?」
「でもそれ、亡くなったあとちゃんと使えるの?」

そんな不安を解消するのが、2020年7月から始まった【自筆証書遺言書保管制度】です。

目次

そもそも「自筆証書遺言」ってなに?

 自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を手書きで書き、押印するだけで作れる遺言です。
 手軽に作れる反面、書き方を間違えると無効になることも多く、また、自宅で保管している間に、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれもあります。
 さらには、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。
 亡くなった後には、家庭裁判所での「検認」という手続きも必要です。

そこで登場!「自筆証書遺言書保管制度」とは?

 自筆証書遺言書保管制度は、法務局(=法務省の出先機関)に自筆証書遺言を預ける仕組みです。
 これにより、次のような大きなメリットがあります。

制度のメリット

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ポイント説 明
安全に保管される自宅で紛失したり、誰かに勝手に破棄される心配がない!
検認が不要に!通常の自筆遺言では必要な家庭裁判所の「検認」手続きが省略される!
書き方チェックもされる法務局で方式的な不備がないか確認してくれる!
謄本の再発行も可能万が一写しをなくしても、いつでも申請できる!
相続人にも通知が届く死後、あらかじめ指定した相続人に通知が届く!

どうやって利用するの?【手続きの流れ】

1遺言書を作成

  • パソコンでの作成は不可です!遺言書の全文自筆が原則です。
  • 保管制度を利用する場合は、決められた様式で遺言書を作成する必要があります。
     →法務省「遺言書の様式等についての注意事項」を参照してください。
  • 作成した年月日を具体的に記載し、署名(住民票の記載どおり)、押印(認印で可)します。
  • 財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付するでも可です。
    その場合は各ページに署名、押印します(両面コピーなどの場合は両面に署名、押印)。
  • 自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成します。

2法務局の予約を取る

 遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産所在地のいずれか管轄する「遺言書保管所」のある法務局に事前予約が必要です(ネット予約可)。

3.当日持参するもの

 - 自筆証書遺言(封筒に入れないこと!)
 - 本人確認書類(マイナンバーカード or 運転免許証)
 - 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
 - 保管申請書(あらかじめ記入、または当日記入)

4法務局で手続き(所要時間30分ほど)

 内容の有効性までは見ませんが、形式面(日付・署名・押印など)はチェックされます。

5.保管完了!

保管手数料は?

 たったの 3,900円の収入印紙(1件につき)です。
 公正証書遺言と比べて非常にリーズナブルです。

注意点もあります!

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注 意 点説  明
内容の法的チェックはしない法務局は「書き方」だけを見るため、内容の整合性までは確認しません。曖昧な表現や法的に無効な内容が含まれていても、そのまま保管されてしまうことも。
財産の分配方法に不備があると争いに例:「長男に家をあげる」と書いてあっても、その家の登記が他人名義だったりすると、トラブルの原因に。
修正・撤回は自分で管理一度保管しても、内容を変えるには再作成・再提出が必要。古い遺言を撤回したい場合も、自分で明確に意思表示が必要です。

自筆証書遺言は”書けばよい”ではありません

 手軽に書けるからこそ、「書き方」や「内容」が重要です。
 どんなに想いを込めて書いても、無効になってしまえば意味がありません。

行政書士ができること

✅ 有効な遺言内容のご提案
✅ 財産目録の作成・チェック
✅ 相続人関係の確認(戸籍収集)
✅ 法務局への申請サポート・同行
✅ ご希望があれば公正証書への移行もご提案

まとめ

  • 自筆証書遺言は、制度を使えば安全に残せる時代になりました
  • 法務局の保管制度を使えば、検認不要・紛失リスクなし
  • でも内容の整備はプロの力が必要!

人生のラストメッセージ
大切な人に確実に届けるためにも、遺言書の整備は「今」がチャンスです。

お気軽に行政書士・技術士 山本かつみ事務所にご相談ください。
あなたの想いを、確実にカタチにするお手伝いをいたします。

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