今回は、「自筆証書遺言書保管制度」について、わかりやすく解説していきます。
「遺言って手書きで書けばいいんでしょ?」
「でもそれ、亡くなったあとちゃんと使えるの?」
そんな不安を解消するのが、2020年7月から始まった【自筆証書遺言書保管制度】です。
そもそも「自筆証書遺言」ってなに?
自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を手書きで書き、押印するだけで作れる遺言です。
手軽に作れる反面、書き方を間違えると無効になることも多く、また、自宅で保管している間に、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれもあります。
さらには、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。
亡くなった後には、家庭裁判所での「検認」という手続きも必要です。
そこで登場!「自筆証書遺言書保管制度」とは?
自筆証書遺言書保管制度は、法務局(=法務省の出先機関)に自筆証書遺言を預ける仕組みです。
これにより、次のような大きなメリットがあります。
制度のメリット
ポイント | 説 明 |
---|---|
安全に保管される | 自宅で紛失したり、誰かに勝手に破棄される心配がない! |
検認が不要に! | 通常の自筆遺言では必要な家庭裁判所の「検認」手続きが省略される! |
書き方チェックもされる | 法務局で方式的な不備がないか確認してくれる! |
謄本の再発行も可能 | 万が一写しをなくしても、いつでも申請できる! |
相続人にも通知が届く | 死後、あらかじめ指定した相続人に通知が届く! |
どうやって利用するの?【手続きの流れ】
1.遺言書を作成
- パソコンでの作成は不可です!遺言書の全文自筆が原則です。
- 保管制度を利用する場合は、決められた様式で遺言書を作成する必要があります。
→法務省「遺言書の様式等についての注意事項」を参照してください。 - 作成した年月日を具体的に記載し、署名(住民票の記載どおり)、押印(認印で可)します。
- 財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付するでも可です。
その場合は各ページに署名、押印します(両面コピーなどの場合は両面に署名、押印)。 - 自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成します。
2.法務局の予約を取る
遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産所在地のいずれか管轄する「遺言書保管所」のある法務局に事前予約が必要です(ネット予約可)。
3.当日持参するもの
- 自筆証書遺言(封筒に入れないこと!)
- 本人確認書類(マイナンバーカード or 運転免許証)
- 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
- 保管申請書(あらかじめ記入、または当日記入)
4.法務局で手続き(所要時間30分ほど)
内容の有効性までは見ませんが、形式面(日付・署名・押印など)はチェックされます。
5.保管完了!
保管手数料は?
たったの 3,900円の収入印紙(1件につき)です。
公正証書遺言と比べて非常にリーズナブルです。
注意点もあります!
注 意 点 | 説 明 |
---|---|
内容の法的チェックはしない | 法務局は「書き方」だけを見るため、内容の整合性までは確認しません。曖昧な表現や法的に無効な内容が含まれていても、そのまま保管されてしまうことも。 |
財産の分配方法に不備があると争いに | 例:「長男に家をあげる」と書いてあっても、その家の登記が他人名義だったりすると、トラブルの原因に。 |
修正・撤回は自分で管理 | 一度保管しても、内容を変えるには再作成・再提出が必要。古い遺言を撤回したい場合も、自分で明確に意思表示が必要です。 |
自筆証書遺言は”書けばよい”ではありません
手軽に書けるからこそ、「書き方」や「内容」が重要です。
どんなに想いを込めて書いても、無効になってしまえば意味がありません。
行政書士ができること
✅ 有効な遺言内容のご提案
✅ 財産目録の作成・チェック
✅ 相続人関係の確認(戸籍収集)
✅ 法務局への申請サポート・同行
✅ ご希望があれば公正証書への移行もご提案
まとめ
- 自筆証書遺言は、制度を使えば安全に残せる時代になりました
- 法務局の保管制度を使えば、検認不要・紛失リスクなし
- でも内容の整備はプロの力が必要!
人生のラストメッセージ
大切な人に確実に届けるためにも、遺言書の整備は「今」がチャンスです。
お気軽に行政書士・技術士 山本かつみ事務所にご相談ください。
あなたの想いを、確実にカタチにするお手伝いをいたします。