建設業の許可はどれを取ればいいのか?

 建設業の許可は、営もうとする建設工事の種類ごとに設けられているので、どのような建設工事を受注したいかによって取る許可業種が決まります。

 元請業者として総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であって、複数の下請け業者によって施工するような大規模かつ複雑な土木一式工事、建築一式工事を営もうとするには、土木工事業又は建築工事業の許可が必要となります。

 これに対し、元請業者又は下請業者として専門工事を営もうとする場合は、次の27の専門工事業の許可が必要になります。

 大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

 もちろん、1つの会社が複数の建設業許可を取ることは可能です。

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