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みなし再入国
みなし再入国は、在留資格をお持ちの外国人の方が、日本を出国して1年(特別永住者の方は2年)又は在留期間満了の日のいずれか早い方の日以内に日本に戻ってくる場合に、簡易な手続きで出国及び再入国できる制度のことです。
具体的には、通常の再入国許可を取得しなくても、出国時に再入国出国記録(再入国EDカード)に「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄にチェックし、入国審査官に提示して、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えると、みなし再入国許可がその場で得られます。
みなし再入国許可を得ると、再入国時に従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされますので、在留資格審査等が簡潔に終わります。
ただし、注意点がいくつかあります。
- 中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
- みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間か、在留期間満了の日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期間満了の日までとなります。
- 通常の再入国許可と異なり、みなし再入国許可には有効期間を延長する制度はありません。
みなし再入国許可の対象とならない在留外国人
次の場合に該当する外国人の方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。
- 在留資格取消手続中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者