建設業の許可には、「解体工事業」があります。
解体工事に該当するのはどのような場合かですが、解体工事とは工作物の解体を行う工事のことをいいます。
ここで、工作物とは土地に定着する人工物のことですから、工事に必要な仮設物や付属物を撤去する行為は解体工事に該当しません。
また、それぞれの専門工事において目的物を建設する際に不要となる同種同様の物を解体・撤去する工事は、各専門工事に該当するとされているので、解体工事業の許可は不要です。
同様に、土木一式工事や建築一式工事の中で、土木工作物や建築物を解体する工事も、それぞれの工事の中に含まれると扱われますので、解体工事業の許可は不要です。