建設業法の「営業所」とは?

 建設業許可事務ガイドラインには、『「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する締結する事務所をいう。』となっています。

 「請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積もり、入札、請負契約の締結等の実体的な業務行為を行う事務所とされています。

 このことから、

「営業所」とならないのは

 〇建設業に無関係な支店等

   例えば建設業と不動産業を営んでいる会社の不動産部門の営業所など

 〇単なる登記上の本店

   会社の登記上は自宅等を本店としているが、営業行為は別のところで行っている場合など

 〇工事事務所、作業所等

   見積もりに必要な作業を行ったとしても見積もりを発行する実体的な営業行為を行っていない場所など

「営業所」とみなされるのは

 〇契約は本社で行うが、請負契約の見積もりや入札を行う事務所など

 〇他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う営業に実質的に関与する事務所など

 「営業所」に該当する場合は、建設業許可の届出が必要となります。

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