中長期在留者が必要な届出等は?

 中長期在留資格を持って在留する方は、次の場合に市区町村の窓口や地方入国在留管理官署において法務大臣に届出をする必要があります。

       申請・届出の種類       期間届出・申請先
住居地の届出
(新たに中長期在留者となって住居地を定めまたは住居地を変更する等)
住居地を定めた日または新住居地に移転した日から14日以内 市区町村
住居地以外の記載事項変更届
(氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更等)
変更を生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署
在留カードの有効期間の更新申請有効期限が満了する日まで  同上
在留カードの紛失、毀損、汚損による再交付申請または交換を希望する場合の再交付申請再交付命令があった場合は、命令を受けた日から14日以内  同上
所属機関の変更(名称や所在地の変更、契約終了、移籍・除籍等)の届出
身分・地位の変更(配偶者との離別・死
別等)の届出
当該事情が生じた日から14日以内  同上

 なお、外国人が中長期在留者でなくなった場合は、在留カードを返納する必要があります。

 また、「高度専門職」又は「特定技能」の在留資格を有する中長期在留者の方については、所属機関(法務大臣が指定する公私の機関)を変更しようとするときは、上記表⑤の届出ではなく変更許可申請が必要になりますので特に注意が必要です。

 就労系の在留資格や「留学」又は「研修」の在留資格を有する中長期在留者の方を受け入れている所属機関は、中長期在留者の方の受入れの開始や終了等に関して、地方入国在留管理官署に届け出るよう努めることとされています。

 ただし、雇用対策法第28条第1項の規定により届出をしなければならない事業主は除きます。

目次