就労系の在留資格の取得が必須条件!
外国人の方が日本で働きたい場合、まだ本国にいるときは日本の外務省が発行する査証(ビザ)の取得が必要です。
併せて、既に日本国内に「留学」等の非就労系の在留資格をお持ちのになって在留されている方も含めて、出入国在留管理庁が発行する就労系の在留資格の取得が必須になります。
この場合、外国人の方が就労系の在留資格を新規で取得する場合と、非就労系の在留資格を現にお持ちの方が就労系の在留資格に変更する場合では手続きが異なります。
新規に就労系の在留資格を取得する場合
就労系の在留資格を新規に取得にする場合は、まだ外国人本人が本国にいるはずですので、本人が日本で申請することができません。その場合、次の2つの方法があります。
1つは、就職予定の企業等が代理人として日本で在留資格認定証明書(COE)を申請する方法です。
企業等に在留資格認定証明書(COE)が交付されれば、それを本人に送り、本国の在外日本大使館や領事館等で査証(ビザ)を申請するという流れになります。
なお、在留資格認定証明書(COE)の有効期間は3か月ですので、交付日から3か月以内に入国しないとその効力は失われます。
もう1つは、「査証事前協議」という制度を使って、外国人本人が在外日本大使館や領事館等に査証(ビザ)の申請と併せて在留資格を確認してもらう方法です。
外務省を通じて地方出入国在留管理局等から就職予定の会社等に在留資格を満たすかどうかを証明するよう要請されます。地方出入国在留管理局等が在留資格を認めれば、外務省に回答がなされ、在外日本大使館や領事館等から査証(ビザ)が発給されます。
就労系の在留資格に変更する場合
次に、日本に在留している外国人の方が、現在の「留学」等の非就労系の在留資格から就労系の在留資格へ変更をする場合は、本人若しくは代理人等が出入国在留管理局等に在留資格の変更許可申請を行うことになります。
この場合、実際に働き始められるのは在留資格の変更が認められてからとなります。「留学」の在留資格は卒業すると効力がなくなるため、卒業から実際に就労するまで間、在留資格「特定活動」への一時的な変更が必要になる場合があります。
詳しくは、専門家である申請取次行政書士に御相談下さい。