目次
主たる営業所に必要な役員等
経営管理責任者等
営業所のうち、「主たる営業所」(本社、本店等)は、
- 常勤役員等のうち1人が、経営業務の管理責任者(略称、経管(けいかん))である者がいるもの
- 常勤役員等のうち1人が、2年以上の建設業に関する役員等の経験を有しかつ一定の経験を有する者であって、5年以上の財務管理、労務管理及び業務運営の業務経験者をそれぞれ直接補佐する者を置くもの
- 上記と同等以上の経営体制を有すると国土交通大臣が認定したもの
のいずれかでなければなりません。
「常勤の役員等のうち1人」の要件として、他の会社における経営業務の管理責任者を兼務することはもちろん、他の会社の株式会社代表取締役、持分会社代表者員、組合代表理事などを兼任することもできません。
また、「常勤の役員等のうち1人」には専任性が求められるので、他の法令により専任が義務づけられている者、例えば管理建築士、専任の宅建建物取引士等と兼務することもできません。
営業所技術者・特定営業所技術者
営業所には、営業する業種に応じて、一般建設業の場合は営業所技術者、特定建設業の場合は特定営業所技術者が常勤している必要があります。
なお、令和6年改正建設業法、改正施行令及び改正施行規則により、令和6年12月13日から請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事について、所定の要件を満たす場合は1現場に限り営業所技術者が主任技術者を兼務できるようになりました。
この詳しい内容については、【営業所技術者等が主任技術者・監理技術者を兼務できる場合は?】で説明しています。
従たる営業所に必要な役員等
「従たる営業所」(支店、営業所等)がある場合には、建設業法施行令第3条で定める使用人(通称、令3条の使用人)が常勤していなければなりません。
「建設業法施行令第3条で定める使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行にあたって、一定の権限を有する支配人、支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者のことです。
また、従たる営業所にも一般建設業の場合は営業所技術者、特定建設業の場合は特定営業所技術者が常勤している必要があります。