在留資格で決められた活動以外の仕事をするには?

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資格外活動の原則禁止(例外、資格外活動許可)

 在留資格のうち、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格で在留する外国人の方には就労等に特段の制限はありせん。

 一方、その他の在留資格により在留する外国人の方は、在留資格に応じた活動にあたらない収入を伴う事業を運営することや報酬を受ける仕事に就くことはできません。(資格外活動の原則禁止)

 しかし、資格外活動が禁止されている在留資格により在留する外国人の方でも、現在の在留資格に対応する活動を妨げない範囲内で、アルバイト程度であれば行うことができます。

 入管法の中に『出入国在留管理庁長官は、これらの者から、その者が現に有する在留資格に対応する活動の遂行を阻害しない範囲内で資格外活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、「相当と認めるとき」は、これを許可することができる。』という規定があります。

 これがいわゆる資格外活動許可です。

資格外活動許可の種類

 資格外活動許可としては、次の3つの種類があります。申請主義ですので、自分に当てはまるものを申請する必要があります。

第1号許可 (包括許可)

 就労先等を個別に特定することなく「1週について28時間以内」就労等ができます。

 在留資格「留学」で在留する方の場合は、学校等教育機関の学則で定める夏休みなどの長期休業期間には「1日につき8時間以内」就労等することもできます。

 ただし、

  • 風俗営業法に規定する風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの
  • 風俗営業法に規定する無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業に従事するもの

はできません。

 なお、在留資格「留学」で在留する方は、学校等教育機関に在籍している間のみ認められるものであるため、在留期間内であっても卒業後は在留資格「留学」に係る資格外活動許可は消失します。

第2号許可

 地方公共団体等と雇用に関する契約を締結し、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツの指導に限る。)」で在留する方は、「1週につき28時間以内」その在留資格に該当する活動ができます。

第3号許可

 地方出入国在留管理局長が、資格外活動許可に係る活動を行う公私の機関の名称及び所在地、業務内容、その他の事項を定めて個々に指定する活動に限りできます。

注意事項

 上記の「1週につき28時間以内」については、どの日から数えても1週・28時間以内になっていなければなりません。

 また、当然のことですが、資格外活動許可を受けた外国人の方が、付与された許可条件に違反した場合や引続き資格外活動許可を与えておくことが適当でないと認められる場合(在留資格取り消し手続きが開始された場合など)は、許可が取消されます。

 資格外活動許可を受けていても、その許可の範囲を逸脱して行った場合は刑事罰の対象となり、禁錮以上の刑に処せられた場合には退去強制の対象となります。

 資格外活動許可を受けずに就労活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、より重い刑事罰の対象となるとともに退去強制の対象となります。

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