特定建設業許可
建設業の許可は、特定建設業の許可と一般建設業の許可とに区分されます。
特定建設業の許可とは、請負工事の発注者から直接工事を請け負う元請(もとうけ)企業において、1件の工事について下請企業に発注する下請代金の総額が、
- 建築一式工事の場合は7,000万円[令和7年2月1日以降は8,000万円]以上
- それ以外の工事の場合は4,500万円[令和7年2月1日以降は5,000万円]以上
となる工事を施工する場合に必要となる資格です。
比較的大きな工事で目的物を完成させるのに必要な全種類の工事を自社だけでできない場合、協力企業に工事の一部を下請けに出して施工してもらい、目的物全体を完成させることが多くあります。
このように下請企業を活用して円滑に工事を進めるために、元請企業には下請企業を総合的に調整・監理する能力や連鎖倒産をさせない資金力が必要となるので、取得する要件を一般建設業の許可より厳しくした特定建設業の許可というものを設けています。
なお、元請けに課される要件であるので、1次下請企業が2次下請けに出す場合は該当しません。つまり1次下請企業は、特定建設業の許可はいりません。これは、2次以下の下請けも含めて元請けが総合的に調整・監理する必要があるからです。2次下請企業以下も同様です。
一般建設業許可
一般建設業の許可は、先に説明した特定建設業の許可に該当しない工事であっても、
- 建築一式工事で、1件の工事の請負代金が1,500万円以上、若しくは、木造住宅で延べ面積150㎡以上
- それ以外の工事で、1件の工事の請負代金が500万円以上
の工事を請け負う場合には、必ず必要となる資格です。
一般建設業の許可は、元請けであろうが下請けであろうが関係なく必要となりますので注意して下さい。
いずれの許可申請も電子申請が可能
現在、建設業許可に関する各種申請手続きは、国、都道府県(大阪府と福岡県を除く。)ともに電子申請(建設業許可・経営事項審査電子申請システム:JCIP)で行えるようになりました。
電子申請するには、事前に「GビズIDプライム」を取っておく必要があります。「GビズIDプライム」は、デジタル庁のホームページから申込み・取得できます。
現時点では、紙申請でも電子申請でもどちらも行うことができます。