日本人等の配偶者と死別・離婚したらどうする?

 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者として在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」で在留している外国人の方が、日本人等の相手方と死別した場合や離婚した場合、相手方との関係が破綻するなどして6ヶ月以上実質的に配偶者といえない状況が続いている場合は、原則的には在留資格が取り消されます。

 

 ただし、入管法に上記のような場合には、「法務大臣は、在留資格の変更又は永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。」旨の規定があります。

 永住許可への変更は要件が厳しくハードルが高いので、一般的には在留資格「定住者」への変更を認められるかどうかとなります。

 この場合、変更するための一律の要件はなく、地方出入国在留管理局が今後の生活の糧があるかどうか、養育が必要な子供があるかどうかなど、今後行おうとする在留する活動、在留の状況、在留の必要性などから総合的に判断し、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可するとされています。

 いずれにしても、地方出入国在留管理局の裁量の範囲が大きい事案になるので、専門家に相談されることをおすすめします。

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