建設業の許可で業種を追加する申請を行う場合[一般建設業の許可から特定建設業の許可への申請(この場合を「般・特新規申請」と言います。)]、許可の有効期間は許可された日から5年なので、許可期限日が既に持っている他の建設業の許可の許可期限日とずれることになります。
しかしながら、追加で申請する建設業の許可と既に持っている他の建設業の許可との有効期間を合わせておいた方が更新時期を失念するなどのトラブルを防止でき、管理がしやすくなります。
この観点から、次のような取扱ができることとなっています。
つまり、既に持っている有効期間の残った他の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することにより、追加の建設業の許可と既に持っている建設業の許可の更新(二以上の業種の建設業の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可がされます。
ただし、この場合、審査のための期間を確保するため、追加の建設業の許可申請をする時点において、既に持っている建設業の許可の有効期間が原則6カ月以上残っていることが必要です。
許可の有効期間は、上記のように複数の建設業の許可の有効期間の調整(一本化)をする旨の申請を行った場合には、有効期間が残っている建設業の許可についても新たに申請を行ったものとして取り扱うます。
なお、二以上の業種の建設業の許可を受けている場合の更新においても同様の取扱いがあり、一つの許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の建設業の許可について同時に一件の許可の更新として申請することによって、すべてをあわせて一件の建設業の許可の更新として許可されます。