日本の大学等を卒業した留学生が就職活動をするには?

 在留資格「留学」を持って日本の大学等に在籍している外国人の方は、大学等を卒業後すぐに就職する場合を除いて、引き続き就職活動をする場合はそのままでは在留資格を失うことになります。

 このため、大学等卒業後も就職活動を行いたい場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。 

  • 在留資格「留学」を持って日本の大学、大学院、短期大学を卒業し、卒業前から引き続き就職活動を継続することを目的に在留を希望する方

または、

  • 在留資格「留学」を持って日本の専修学校専門課程で専門士を取得して卒業し、卒業前から引き続き就職活動を継続することを目的に在留を希望する方のうち、専門課程の修得内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係るいずれかの在留資格の基準を満たす方

については、卒業する大学等の教育機関による推薦があれば、継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格への在留資格変更を行うことにより、引き続き日本で就職活動を行うことができます。

 この継続就職活動を目的とする「特定活動」では、就職活動及びそれに伴う日常的な活動が認められるものですので、収入を伴う事業を運営することや報酬を受けるような仕事をすることはできません。

 ただし、資格外活動許可を得てアルバイトを行うことはできます。

 また、在留期間は原則6ヶ月であり、在留資格更新申請を行う必要がありますが1回に限り更新が認められる可能性があります。ただし、更新を行っても卒業から1年を超えて認められることはありません。

 なお、家族が在留資格「家族滞在」で在留している場合は、継続就職活動を目的とする「特定活動」の扶養を受ける配偶者等としての「特定活動」に変更することにより引き続き在留することができます。

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