海外の大学又は大学院を卒業・修了し、一定の要件を満たす日本国内の日本語教育機関に留学した外国人の方が、日本国内で就職することを希望し、日本語教育機関を卒業した後も引続き就職活動をする場合は、在留資格「留学」から就職活動の継続のための在留資格「特定活動」へ在留資格変更許可申請をする必要があります。
次のいずれにも該当する方が対象となります。
〇 海外の大学又は大学院を卒業・修了し、学士以上の学位を取得していること
〇 在籍していた日本語教育機関における出席状況が良好であること
〇 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力があること
〇 日本語教育機関在籍中から日本での就職活動を行っていること
〇 在籍していた日本語教育機関と卒業後も定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告するとともに、就職活動に関する情報提供を受けること
〇 日本語教育機関と卒業等した後も就職活動を継続することに関し、在籍していた日本語教育機関から推薦状を取得していること
この就職活動の継続のための在留資格「特定活動」では、就職活動及びそれに伴う日常的な活動が認められるものですので、収入を伴う事業を運営することや報酬を受けるような仕事をすることはできません。
ただし、資格外活動許可を得てアルバイトを行うことはできます。
また、在留期間は原則6ヶ月であり、在留資格更新申請を行う必要がありますが1回に限り更新が認められる可能性があります。ただし、更新を行っても卒業から1年を超えて認められることはありません。