日本の大学又は大学院を卒業・終了後6ヶ月以内に会社法人を設立し起業しようとする場合、一定の要件に該当することが必要になりますが、在留資格「留学」から卒業後の起業活動を目的とした「特定活動」への在留資格変更が許可されれば、最長で卒業後6ヶ月滞在することができます。
変更許可の要件
次のいずれにも該当する必要があります。
1.外国人の方の要件
〇 在留資格「留学」を持って在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業・修了した方
〇 在学中の成績及び素行に問題がなく、大学の推薦状を提出する方
〇 事業計画書等により事業内容が明らかであり、卒業後6ヶ月以内に会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に該当する活動に該当し、基準に適合し、在留資格変更許可申請を行うこと
〇 在留中の一切の経費を支弁する能力があること(起業する外国人の方以外の人が代わって経費を支弁する場合を含む。)
2.事業規模に係る要件
〇 起業に必要な資金として500万円以上の資金を調達していること
〇 2人以上の常勤職員を雇用することが確実であること
又は上記2要件に準じる規模であること
3.物件調達に係る要件
起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること
4.起業支援に係る要件
大学により、起業活動する外国人に対し次のいずれかの支援措置が行われていること
〇 起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開催、企業との交流会やシンポジウムの開催等)
〇 事業計画の策定支援
〇 資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等)
5.在留管理に係る要件
6ヶ月以内に起業できなかった場合に備え、起業活動をする外国人に帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること
家族の取扱い
在留期間は原則6ヶ月で、家族が在留資格「家族滞在」で在留している場合は、この卒業後の起業活動を目的とした「特定活動」の扶養を受ける配偶者等としての「特定活動」に変更することにより引き続き在留することができます。