大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までに在留資格の期限が切れるときは?

 大学等に在留資格「留学」で在学している外国人の方が、例えば大学等を9月に卒業し在学中に就職先が内定したが、採用時期が翌年の4月であるような場合

 または、大学等を卒業し引き続き就職活動をするための継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留している外国人の方が、就職が内定したが採用時期が在留許可期限を超えるような場合 

 次の要件を満たすことで、内定者のための「特定活動」が許可されます。

  1. 日本の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
  2. 内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
  3. 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
  4. 内定者の在留状況に問題がないこと
  5. 内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること

 内定者のための「特定活動」を許可されれば、資格外活動の許可を受けてアルバイトをすることができます。

 また、内定先の企業において採用までに行うインターンシップの場合などは、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能です。

 なお、家族が在留資格「家族滞在」、若しくは継続就職活動者の家族滞在としての「特定活動」で在留している場合は、内定者のための「特定活動」の扶養を受ける配偶者等としての「特定活動」に変更することにより引き続き在留することができます。

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