在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?特徴と対象業務・要件などを行政書士が解説!

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概 要

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く外国人の方が取得する一般的な就労系在留資格の一つです。

 業界の間では、「技人国(ぎじんこく)」と略して呼ばれています。

 この在留資格は、外国人の方が以下のような業務に従事するために必要です。

対象業務

1.技術:理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務

  ソフトウェアエンジニア、システムエンジニア、機械工学の技術者など

2.人文知識:法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務

  企画、経理、マーケティング業務、コンサルタント業務など

3.国際業務:外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

  翻訳、通訳、私企業の語学講師、デザイナー、海外取引業務など

特 徴

  • 専門性・学術的知識が求められる職種に限定されます。
  • 単純労働(例えば工場作業員や清掃員など)は含まれません。
  • 日本企業での雇用や日本に進出している海外企業での勤務を想定。

要件等

 外国人の方が、この在留資格を取得するためには、「本邦の公私の機関」と契約し、日本人が同じ業務を行う場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること必須条件とされています。

 本邦の公私の機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、民間会社、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はない。)や日本国内に事務所・事業所等を有する外国の国・地方公共団体・民間法人等も含まれます。

 更に、以下の条件を満たす必要があります。

技術・人文知識

 学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務を行うものであることから、次のいずれかに該当していることが必要です。

 ただし、特定の情報処理技術試験に合格又は資格を取得している場合は必要ありません。

  • 学歴:関連する分野の大学を卒業していること、または日本の専修学校の専門課程を修了し専門士または高度専門士を取得していること      
  • 実務経験:10年以上の実務経験があること(学歴と実務経験の組み合わせも可)

 なお、「関連する分野の大学」に関して、大学の教育機関としての性格を踏まえ、大学における専修科目と従事しようとする業務の関連性については、柔軟に判断されます。

 一方、専修学校は、職業に必要な能力を育成することが主たる目的であることを踏まえ、専修学校における専攻科目と従事しようとする業務について、相当程度の関連性が必要とされています。
 ただし、関連性が認められた業務に3年程度従事すれば、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断するとされています。

国際業務

 日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上専門的能力を要する業務を行うものであることから、次のいずれにも該当していることが必要です。

  • 業務種類:翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に関するデザイン、商品開発園やこれらに類似する業務
  • 実務経験:関連する業務に3年以上の実務経験があること(大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導する業務の場合は必要なし)

在留期間

 在留期間は、5年、3年、1年、または3ヶ月のいずれかが在留資格が許可された時に指定されますが、在留期間の更新が可能です。

留意事項

業務内容の不適合

 在留資格に適合しない業務(例:単純労働)を行うと資格外活動に該当し、在留資格取消や強制退去の対象になる可能性があります。

副業

 原則として、副業は禁止されています。副業を希望する場合は、「資格外活動許可」を取得する必要がある。

 資格外活動許可には様々な条件がありますので、注意が必要です。

家族の帯同

 配偶者や子どもは、在留資格「家族滞在」を取得すれば帯同が可能です。

 ただし、家族は就労することはできません。「資格外活動許可」を取得すれば、パート・アルバイトは可能です。

転職

 転職後も「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務である必要があります。

 なお、転職後14日以内に出入国在留管理局へ「契約機関に関する届出」を提出する必要があります。

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