一般建設業の営業所技術者になるには?

 一般建設業の許可要件の一つに、建設業を営むすべての営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することを求めています。

 なお、令和6年改正建設業法により、従前の営業所専任技術者から、一般建設業の場合は営業所技術者、特定建設業の場合は特定営業所技術者に変更となりましたので注意して下さい。

「営業所技術者」の要件

次のいずれかに該当する者であること

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許可を受けようとする建設業の建設工事に関し、

高校の指定学科を卒業後5年以上
大学、短大等(高等専門学校を含む)の指定学科を卒業後3年以上


の実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業の建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者
イ又はハの者と同等以上の知識・技術・技能を有する者と認められる次のいずれかに該当する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定で所定学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定で所定学科に合格した後3年以上実務経験を有する者

許可を受けようとする建設業の種類に応じた国家資格等の合格者
 なお、指定建設業(※)及び電気通信工事業以外の建設業では、施工管理の一級第1次検定合格(対応種目)後3年以上、二級第1次検定合格(対応種目)後5年以上の実務経験を有する者も可

許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習の修了者

(※) 指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種をいいます。

「営業所ごと」に「専任の者」であること

 専任とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することをいいます。

 したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者でなければならないので、当該営業所の常勤の者の中から選ぶこととなります。

  なお、建設業の許可を取得した後に、営業所技術者が退職等により後任が不在となった場合は、要件の欠如として許可の取消しとなる場合があります。

「専任」が認められない例

  • 住所又はテレワークを行う場所の所在地が、勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能な者リスト
  • 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者スト
  • 建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く。)リスト
  • 他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

「営業所技術者」が、例外的に工事現場の主任技術者を兼務できる場合

 主任技術者を専任で配置する必要のない建設工事(請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)[令和7年2月1日以降は4,500万円(建築一式工事は9,000万円)]未満)で、次の要件を全て満たす場合は、営業所技術者が主任技術者の職務を兼ねることができます。

  • 営業所技術者が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
  • 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事し得る程度に工事現場と営業所が近接していること。
  • 当該営業所との間で常時連絡をとり得る体制にあること。
  • 営業所技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

 また、令和6年建設業法等改正法、改正施行令及び改正施行規則により、令和6年12月13日から請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事について、所定の要件を満たす場合は1現場に限り営業所技術者が主任技術者を兼務できるようになりました。

 この詳しい内容については、【営業所技術者等が主任技術者・監理技術者を兼務できる場合は?】で説明しています。

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