在留資格「特定技能」とは?特徴と要件や在留期間などを行政書士が解説!

目次

在留資格「特定技能」の概要

 在留資格「特定技能」は、日本での労働を目的として外国人の方を受け入れる在留資格の一つです。

 特定技能制度は、深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度で、特定技能1号と特定技能2号に分かれています。

 在留資格「特定技能」を取得するには、それぞれの特定分野ごとに実施される技能水準試験と日本語能力水準試験の合格等が必要とされます。

 今後は、技能実習制度に代わる育成就労制度と相まって、最も増えてくる在留資格であると思われます。

特定技能1号

目的等

 特定技能1号は、人手不足が深刻な特定の産業分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。

 そのため、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人の方向けの在留資格です。

特定産業分野

 介護、ビルクリーニング、工業製品製造、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造、外食業、林業、木材産業

特定技能2号

目的等

 特定技能2号は、特定の産業分野でより高い技能水準を持つ外国人労働者を受け入れることを目的としています。

 そのため、熟練した技能を要する業務に従事する外国人の方向けの在留資格です。

 特定技能2号の取得は、あくまで試験の合格等により判断されるため、特定技能1号を経れば自動的に特定技能2号に移行できるものではありません。他方、試験の合格等によって特定技能1号を経なくても特定技能2号を取得することが可能です。

特定産業分野

 現在の特定技能2号での受け入れは、

ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業

 なお、特定技能2号の特定産業分野に介護がないのは、別途、在留資格「介護」があるため、そちらに移行することが想定されてるからです。

共通注意事項

 特定技能1号、2号いずれも、特定産業分野の変更は原則できません。

 在留資格の範囲外での労働は、禁止されます。

 受け入れ機関を転職等により変更することは可能ですが、在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

在留資格「特定技能」の要件

特定技能1号

  1. 18歳以上で、健康状態が良好であること。
  2. 技能水準の証明
    • 対象分野での技能試験の合格が、必要とされます。
    • 技能実習2号を修了した外国人の方は、試験等が免除されます。
  3. 日本語能力の証明
    • 生活や業務に必要な日本語能力を試験(日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic))に合格する必要があります。
    • 技能実習2号を修了した外国人の方は、試験が免除されます。
    • ただし、介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野では、さらに高い日本語能力を求める別途要件があります。
  4. 雇用契約の締結
    • 「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」との雇用契約が必要です。
      「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」とは、外国人の方の受け入れ機関のことで、受け入れ機関になるには法務省令基準に適合していると認定(特定技能所属機関)される必要があります。
  5. 支援計画の提供
    • 受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関による支援の対象となります。
      受入れ機関は、外国人労働者が日本で適応できるように生活支援計画を実施する義務があります。
  6. 特定産業分野ごとに定める基準
    • 特定産業分野ごとに定める基準にも適合する必要があります。

特定技能2号

  1. 18歳以上で、健康状態が良好であること。
  2. 技能水準の証明
    • 熟特定技能1号より高度な技能が求められるため、さらに難易度の高い技能試験に合格する必要があります。
  3. 日本語能力の証明
    • 試験等での確認は、ありません。
    • ただし、漁業及び外食業分野は、日本語能力試験(JLPT)N3以上が必要とされています。
  4. 雇用契約の締結
    • 「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」との雇用契約が必要です。
  5. 特定産業分野ごとに定める基準
    • 特定産業分野ごとに定める基準にも適合する必要があります。

在留資格「特定技能」における家族帯同

特定技能1号

 基本的に認められません。

特定技能2号

 要件を満たせば、配偶者・子どもの帯同が認められます

在留資格「特定技能」の在留期間

特定技能1号

  • 1年を超えない範囲内で、法務大臣が個々の外国人の方について指定する期間となります。
  • 在留期間ごとに更新が必要ですが、通算で上限5年までしか認められません。

特定技能2号

  • 3年、1年又は6か月が指定されますが、在留期間の更新が可能です。
  • 在留期間の更新に回数制限がないため、更新が拒否されない限り実質上在留期間に上限がありません。
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