在留資格「経営・管理」とは?概要と要件などを行政書士が解説!

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概 要

 在留資格「経営・管理」は、日本国内で貿易その他の事業の経営又管理に従事しようとする場合に必要となる在留資格です。

 在留資格「経営・管理」に該当する態様としては、

  • 事業を開始してその経営者又は管理者となる。
  • 既に営業されている事業に参画してその経営者又は管理者となる。
  • 事業経営を行っている者に代わってその経営者又は管理者となる。

が該当します。

要件等

経営者(代表取締役、取締役、監査役等)になる場合

1.事業を営むための事業所(店舗や事務所のこと。)が日本国内に存在すること

 事業を開始する前の場合は、事業を営むための事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること。

 つまり、事業所が賃貸物件である場合には、その物件に係る賃貸借契約において

  • 使用目的が事業用店舗、事務所等の事業目的であること
  • 賃貸借契約者は事業をする会社等の名義とし、その会社等による使用であること

が必要です。

 事業の継続的な運営が求められることから、月単位の短期間の賃貸スペース等の利用や、容易に処分可能 な屋台等の利用は、要件に適合しているとは認められません。

 ベンチャー企業等は、設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から、住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合や住居として賃借している物件の一部を使用して事業を行う場合には、

  • 住居目的以外での使用を貸主が認めていること

  (事業所として借主と企業等の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること。)

  • 借主も企業等が事業所として使用することを認めていること
  • 企業等が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
  • 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
  • 看板類似の社会的標識を掲げていること

を必要とします。

 なお、ベンチャー企業等でインキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合、(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等を一時的に事業用オフィスとして貸与され、使用承諾書等を提出できるときは、要件に適合しているものとして取り扱われます。

2.事業の規模が次のいずれかに該当すること

(1) 経営又は管理に従事する者以外に日本国内に居住する2人以上の常勤職員がいること

 常勤職員は、日本人、永住者もしくは定住者である必要があり、それ以外の在留資格を有する外国人の方は除かれます。

(2) 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
  1. 株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は、合名会社、合資会社又合同会社の出資の総額が500万円以上
  2. 新株予約権の発行による払込金については、以下の両方を満みたす部分の金額について500万円に計上することが可能
    • 新株予約権の発行によって払い込まれた、返済義務のない払込金であること
    • 上記の払込金について、将来、新株予約権が権利行使されることで払込資本となる場合及び権利行使されずに失効し利益となる場合のいずれであっても、資本金として計上することとしていること

3.事業に継続性があること

 事業の継続性については、直近2期の決算状況により以下のとおり継続性の有無が判断さられます。

(1) 直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

a 直近期末において剰余金がある又は剰余金も欠損金もない場合、継続性があると認められます。

b 直近期末において欠損金がある場合

  • 直近期末において債務超過となっていない場合は、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出により事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認められます。
  • 直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合は、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性が認められます。
  • 直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合は、原則として事業の継続性があるとは認められません。ただし、設立5年以内の国内非上場企業が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようとする場合には、事業の継続性が認められる場合があります。
(2) 直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

 原則として事業の継続性があるとは認められません。

   ただし、設立5年以内の国内非上場企業が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようとする場合には、事業の継続性が認められる場合があります。

管理者(事業の管理に従事する部長、工場長、支店長等)になる場合

上記1の場合の1.~3.と併せて以下の要件が必要です。

4.事業の経営又は管理の経験が3年以上あること

  経験には、日本又は外国の大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含むことができます。

5.日本人が従事する場合に受ける報酬と同党額以上の報酬を受けること

在留期間

 在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれかで、更新が可能です。

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