入札参加資格審査とは?概要を元建設公務員の行政書士がわかりやすく解説!

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入札参加資格審査の概要

 建設業許可を受けている建設業者が、国、都道府県、市町村等の公共機関が発注する公共工事を直接請け負おうとするには、各公共機関に入札参加資格審査の申請を行い、認定登録される必要があります。

 入札参加資格審査の申請をするには、経営事項審査の結果通知を得ていることが前提条件となっています。
 なぜなら、入札参加資格審査にあたっては、経営事項審査の結果と発注機関が独自基準で審査する「主観的事項の審査」の結果を基に、入札参加資格の認定登録と建設業者の順位付け及び格付け(ランク付け)を行うからです。

 なお、比較的規模の小さな市町村では、主観的事項の審査を行わず、経営事項審査の結果のみで入札参加資格の認定登録等を行っているところがあります。

 もう一つ注意点として、各発注機関が取り決めている工事種別に該当する建設業許可の種類を受けていて、それに対する経営事項審査を受けている必要がありますので、留意して下さい。

入札参加資格審査申請の手続き等

申請先

 公共工事の発注は、国、都道府県、市町村等の発注機関ごとに行っているため、入札参加資格審査は原則として各発注機関ごとに行われます。

 国土交通省の場合では、入札参加資格審査は2年に1回の定期受付と新規申請者のための随時受付を実施しており、定期受付は原則インターネットでしか受付けしていません。
 インターネットで対応していない申請や随時受付は、申請者の本店所在地がある都道府県を管轄とする地方整備局に申請します。

 また、都道府県も電子申請が主流になってきています。都道府県と都道府県内市町村が共同の電子申請システムを構築して、1か所のポータルサイトから申請できるよう便宜を図っているところもあります。

申請の受付期間と資格の有効期間

 発注機関によって受付期間が異なりますので、それぞれの発注機関のホームページなどから調べる必要があります。

 資格の有効期間は、1年もしくは2年としているところが多いようです。

 国土交通省、滋賀県、京都府を例に取ると、令和7年度の建設工事の入札参加資格申請は、下のようになっています。

スクロールできます
発注機関受付期間・方法有効期間
国交通省定期受付(2年に1回)及び随時受付を実施
令和7年・8年度競争参加資格審査申請
・定期受付(2年に1回)
  原則インターネット申請
  令和6年12 月2日 ~ 令和7年1月15日
・随時受付(新規申請者)
  郵送/電子メール/持参のいずれか
令和9年3月31日まで
滋賀県毎年実施
令和6年度申請(令和7年度名簿のための申請)
 インターネット申請
  令和6年4月1日~令和6年12月20日
 確認書類郵送
  令和6年4月1日~令和6年12月25日
1年
京都府定期受付(2年に1回)のみ実施
令和7年・8年度競争入札参加資格審査申請
・11月受付
  インターネットもしくは郵送
  令和6年11月1日~令和6年11月22日
・2月受付(郵送のみ)
  令和7年2月26日~令和7年2月28日
2年
ただし、2月受付は令和7年
7月以降の参加資格認定日
から入札参加可能

申請書類等

 経営事項審査によって得られた直近年度の総合評価値通知書の写しと納税証明書は、どの発注機関も必須書類になっています。

 その他の書類については、各発注機関における主観的事項の審査の内容によって求めるものが違ってくるので、ホームページ等で確認する必要があります。

 なお、主観的事項審査の基準は、各発注機関から公表されています。

申請費用等

 入札参加資格審査申請をするのに、申請費用は発生しません。
 ただし、証明書等を取得するための費用は、必要となります。
 また、行政書士に手続きを依頼される場合は、プラスして行政書士への報酬が必要です。
 

まとめ

 国、都道府県、市町村等の公共機関が発注する公共工事を直接請け負おうとするには、入札参加資格審査を必ず申請する必要があります。

 発注機関ごとに審査内容や申請時期が異なりますので、入札参加しようとする発注機関からの発表に注意する必要があります。地元の建設業協会に加入されている場合は、必ず情報提供があるはずです。

 事業年度終了届(決算変更届)を行った後、速やかに経営事項審査申請を行い、入札参加資格申請を忘れず行って下さい。忘れたり時機を逸してしまうと、公共工事の入札参加・請負契約ができなくなります。

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