高度専門職の概要
在留資格「高度専門職」は、日本での就労や滞在において特に優遇される在留資格の一つで、高度な専門的知識や技術を持つ外国人を対象としています。
この制度は、日本経済の発展や国際競争力の強化を目的としており、通常の就労系在留資格と比べて多くのメリットがあります。
高度の専門的な知識を有する人材(高度外国人材)として、
ア.高度人材ポイント制(学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントが設けられ、ポイントの合計が70点以上)
イ.特別高度人材制度(J-Skip)
のいづれかに該当する外国人の方が取得できる在留資格となっています。
高度外国人材の活動内容を、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の3つに分類しています。
- 高度学術研究活動(「高度専門職1号イ」)
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。
- 相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授などが対象となります。
- 高度専門・技術活動(「高度専門職1号ロ」)
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動が該当します。
- 例えば、医師、弁護士、高度な専門資格を有する技術者などが対象となります。
- 高度経営・管理活動(「高度専門職1号ハ」)
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動が該当します。
- 相当規模の企業の経営者、管理等の上級幹部などが対象となります。
ここで、「法務大臣が指定する」とあるように、外国人の方の申請内容に基づいて本法の公私の機関が指定されて、「指定書」として旅券(パスポート)に貼付されます。
もし転職等で公私の機関が変更となった場合は、変更許可申請が必要になります。
ただし、「高度専門職2号」では、「法務大臣が指定する」の文言が外されます。
したがって、転職等で公私の機関が変更となった場合でも変更許可申請の必要はなくなり、届出だけでよくなります。
高度専門職の要件等
高度人材ポイント制
それぞれの活動内容の特性に応じて、
- 学歴:修士号や博士号が加点対象
- 職歴:年数に応じてポイント加算
- 年収:高所得者ほどポイントが高い
- 日本語能力:日本語能力試験(JLPT)N1、N2などの資格で加点
- 研究実績・資格:研究実績の質・量の他、特許保有や専門資格もポイント対象
などの項目ごとのポイントを合計し、
- 「高度専門職1号イ」は、ポイント合計が70点以上
- 「高度専門職1号ロ」及び「高度専門職1号ハ」は、ポイント合計が70点以上あり、報酬の年額合計が300万円以上
が要件となっています。
「高度専門職2号」への移行は、「高度専門職1号」で3年以上の活動を行っていた方が対象になります。
特別高度人材制度(J-Skip)
特別高度人材制度(J-Skip)は、2023年4月から導入されたもので、上記のポイント制とは別に、次の要件を満たす外国人の方には在留資格「高度専門職」が付与されます。
- 「高度専門職1号イ」及び「高度専門職1号ロ」
- 博士学位、修士学位、専門職学位のいずれかを有し、年収が2千万円以上
- 研究、研究指導等に10年以上の実務経験があり、年収が2千万円以上
- 「高度専門職1号ハ」
- 事業の経営又は管理について5年以上の実務経験があり、報酬の年額合計が4千万円以上
「特別高度人材」として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
特別高度人材の場合、「高度専門職2号」への移行は、「高度専門職1号」で1年以上の活動を行っていれば移行が可能になります。
優遇措置
在留資格「高度専門職」を取得すると、さまざまな優遇措置が受けられます。
高度専門職1号
- 複合的な在留活動が許容されます。
- 例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことが可能です。
- 有期として最長の在留期間である5年が付与されます。
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和されます。
- ポイント70以上で3年、ポイント80以上で1年となります。
- 配偶者の就労系在留資格の要件(学歴・職歴など)が緩和されます。
- 一定の条件の下で親の帯同が認められます。
- 一定の条件の下で家事使用人の雇用が認められます。
- 入国・在留審査が優先的に早期処理が行われます。
高度専門職2号
- 「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労系在留資格の活動を行うことができます。
- 在留期間が無期限になります。
- 上記「高度専門職1号」の3.~6.までの優遇措置は継続して受けられます。
特別高度人材
特別高度人材で高度専門職1号になると、ポイント制による「高度専門職1号」に加え、次の優遇措置が追加されます。
- 在留歴に係る永住許可要件が1年になります。
- 配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動について、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労が認められます。
- 世帯年収が3千万円以上の場合、家庭事情要件等を課されることなく外国人家事使用人2人まで雇用できます。
- 出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能になります。
特別高度人材で高度専門職2号では、更にポイント制による「高度専門職2号」の優遇措置+上記①~④の優遇措置が与えられます。