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在留資格「技能」の特徴
在留資格「技能」は、日本で働くための就労系在留資格の一つで、官公庁や民間企業・店舗等との契約に基づいて、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者や貴金属等の加工職人等産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための資格です。
その特徴として、次のようなものがあげられますです
① 専門性の高い技能
「技能」在留資格は、特定の職業分野において高度な熟練技能を持つことが前提となります。これには、長年の実務経験や専門的な訓練によって培われた技能が求められます。
② 認められる職種が限定的
対象となる職種は法令で定められており、すべての職種で取得できるわけではありません。
③ 技術や知識ではなく「技能」に焦点
ITや工学分野の「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、手作業や実務に基づいた熟練技能が重視されます。
在留資格「技能」の要件等
対象業務と要件
次のいずれかに該当し、かつ、官公庁や民間企業・店舗等との契約に基づいて従事し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
スクロールできます
対象業務 | 必要な資格要件等 | |
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1 | 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務 | 10年以上の実務経験 タイ人のタイ料理師は5年以上の実務経験 ※外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。 |
2 | 外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務 | 10年以上の実務経験 当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年以上の実務経験 ※外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。 |
3 | 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務 | 10年以上の実務経験 ※外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。 |
4 | 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能を要する業務 | 10年以上の実務経験 ※外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。 |
5 | 動物の調教に係る技能を要する業務 | 10年以上の実務経験 ※外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。 |
6 | 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を要する業務 | 10年以上の実務経験 ※外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。 |
7 | 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務 | 定期運送用操縦士又は事業用操縦士の技能証明を有し、機長若しくは副機長として250時間以上の飛行経歴を有する者 |
8 | スポーツの指導に係る技能を要する業務 | 3年以上の実務経験 ※外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。 スキー指導者として国際スキー教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けている者 スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者 |
9 | ワインの品質の鑑定、評価及び保持並びにワインの提供に係る技能を要する業務 | 5年以上の実務経験があり、次のいずれかに該当する者 ※外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。 国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある者 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者 ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者 |
ここで、いくつかの注意点があります。
- いずれの対象業務の実務経験も外国での実務経験であり、日本での実務経験はカウントされません。
また、実務経験に”外国の教育機関”で勉強した期間を含めることができますが、日本の教育機関、例えば〇〇調理師専門学校で勉強した期間は含めることはできません。
- 「技能」資格は特定の職務に基づいて付与されるため、無関係な職種への転職はできません。転職する場合は、在留資格の変更手続きが必要です。
家族の帯同等
在留資格「家族滞在」を取得することで、配偶者や子供を帯同することができます。
また、在留資格「家族滞在」は、資格外活動許可を取得することでパートタイム就労ができるようになります。
在留期間
在留期間は、5年、3年、1年、または3ヶ月のいずれかで、更新が可能です。
なお、在留期間の更新には、引き続き同じ職種で活動していること、安定した雇用関係が維持されていることが必要とされます。