建設工事の発注者が工事に必要な材料を提供するような場合で、材料以外の工事費の請負代金が5百万円を下回るときは建設業の許可は必要ないか?
答えは、材料の市場価格及び運送費を請負契約の請負代金の額に加えたトータル額が、請負代金の額とみなされますので、トータル額が5百万円を超えれば建設業の許可は必要となります。
建設工事の発注者が工事に必要な材料を提供するような場合で、材料以外の工事費の請負代金が5百万円を下回るときは建設業の許可は必要ないか?
答えは、材料の市場価格及び運送費を請負契約の請負代金の額に加えたトータル額が、請負代金の額とみなされますので、トータル額が5百万円を超えれば建設業の許可は必要となります。