発注者が材料を提供する建設工事は建設業許可が必要か?

 建設工事の発注者が工事に必要な材料を提供するような場合で、材料以外の工事費の請負代金が5百万円を下回るときは建設業の許可は必要ないか?

 答えは、材料の市場価格及び運送費を請負契約の請負代金の額に加えたトータル額が、請負代金の額とみなされますので、トータル額が5百万円を超えれば建設業の許可は必要となります。

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