1件の工事を2以上の契約に分割して、1の契約額を5百万円未満に抑えても、契約の合計額が1件の工事に係る工事請負契約とみなされるので、合計額が5百万円を超えれば軽微な建設業工事とはならず建設業の許可が必要となります。
建設業の許可を受けずに軽微な建設工事の要件となる請負金額5百万円を超える工事を請け負うと、無許可営業の建設業法違反として、3年以下の懲役または3百万円以下の罰金に処せられます。
1件の工事を2以上の契約に分割して、1の契約額を5百万円未満に抑えても、契約の合計額が1件の工事に係る工事請負契約とみなされるので、合計額が5百万円を超えれば軽微な建設業工事とはならず建設業の許可が必要となります。
建設業の許可を受けずに軽微な建設工事の要件となる請負金額5百万円を超える工事を請け負うと、無許可営業の建設業法違反として、3年以下の懲役または3百万円以下の罰金に処せられます。