査証(ビザ)と在留資格は違う?

 外国人の在留資格をビザという言い方をしていますが、本来、査証(ビザ)と在留資格は別のものです。

 日本に上陸するには、原則(例外については、別の項目で説明します。)、「旅券(パスポート)」及び「査証(ビザ)」と「在留資格」が必要です。

 では、「査証(ビザ)」と「在留資格」の違いについて簡単に解説します。

目次

査証(ビザ)

 査証(ビザ)は、日本に入国しようとする外国人の方に、在外日本大使館や領事館等が発行するもので、その国の旅券(パスポート)が日本に入国するのに有効なものであって、申請された入国目的であれば入国しても一応支障はないという証明のようなものです。

 しかし、先ほど述べたように、原則、日本に入国するための査証(ビザ)を受けるには、併せて在留資格も必要となります。

 なお、観光などの短期滞在の場合は、相互に査証免除措置を執っている国または地域があり、その場合には査証(ビザ)は必要ありません。また、在留資格も短期滞在の場合は、空港の入国審査場での簡単な審査で認められます。

 査証(ビザ)の有効期間は、発給の日の翌日から3ヶ月間で、この有効期間内に日本に入国します。

 原則として、入国審査を受ければ査証(ビザ)の役割は終了し、その効力は失われます。入国せずに有効期間が過ぎた場合も効力は失われます。

 ちなみに、査証(ビザ)には、1回限り有効の一時有効ビザと期間内なら何度でも有効な数次有効ビザがあります。

在留資格

 在留資格は、日本での目的(活動や地位)を守ることや一定の事由に該当しないことによって、それにより定められた期間内は日本にいることが認められる資格です。

 これは、法務省の外局の出入国在留管理庁の出先機関である各地の出入国在留管理局によって認めるかどうか審査されます。

 すなわち、国籍が日本以外の方が日本国内に在留するためには、必ず在留資格が必要となるものです。

 なお、在留資格は、1人の外国人の方に対し1つしか認められません。

 在留資格は、大きく分けて短期の在留資格と中長期の在留資格に分けられます。

 短期の在留資格は、短期滞在の旅行者、アマチュアスポーツ大会参加者、短期商用や会議等の出席者等に対応するもので、入国時に入国審査官等による審査で在留資格「短期滞在」が与えられ上陸が許可されます。

 一方、3ヶ月以上日本国内に在留する場合は、原則中長期の在留資格を取る必要があります。

 外国人の方が、はじめて中長期の在留資格を取るには、次の2つの方法があります。

在留資格認定証明書(COE)

 まず1つは、入国前に「在留資格認定証明書(COE)」を取る方法です。

 短期滞在と永住者を除く在留資格で、外国人の方本人またはその方の代理人があらかじめ日本国内で申請をすれば、事前に、在留資格に該当しているか、上陸許可の基準に適合しているかについて審査がされ、認められれば在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

 外国人の方は、これを在外日本大使館や総領事館等に提示すると速やかに査証(ビザ)が発給され、また入国の際に入国審査官等に提示し、その他の上陸条件がクリアしていれば、速やかに上陸許可がもらえます。

 なお、在留資格認定証明書(COE)の有効期間は3か月ですので、交付日から3か月以内に入国しないとその効力は失われます。

査証事前協議制度

 もう1つは、在外日本大使館や領事館等に対し「査証事前協議制度」を申請する方法です。

 外国人の方が、在外日本大使館や領事館等に査証(ビザ)申請した場合、在留資格が認められるかどうか在外日本大使館や領事館等から外務省を通じて法務省に協議がされ、地方出入国在留管理局等からその外国人の在日関係者例えば就職予定の会社等に在留資格を満たすかどうかの立証要請がされます。

 在日関係者が立証し、地方出入国在留管理局等が在留資格を認めれば、法務省から外務省に回答がなされ、在外日本大使館や領事館等から晴れて査証(ビザ)が発給されます。

 まあ、この方法だと役所をぐるぐる回るためかなりの期間を要することになるので、通常は前に書いた在留資格認定証明書(COE)を取る方法の方が良いでしょう。

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