一時出国をして再入国したいときは?

 日本に中長期の在留許可を得ている方が、何らかの理由により一時的に日本を離れ、再度日本に入国したいときは、どうすれば良いのか。

 結論から先に申しますと、出入国在留管理庁に再入国許可をもらえば良いということになります。

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再入国許可とは

 日本国内に在留する外国人の方が、何も手続きをせずに日本を出国するとその外国人の方が持っていた在留資格及び在留期間は消滅します。

 このため、再び日本に入国しようとする場合には、入国に先立って新たに査証(ビザ)を取得し、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

 これに対し、再入国許可を受けた外国人の方は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

 つまり、再入国許可とは、日本国内に在留する外国人の方が、一時的に日本を出国し在留期間の満了に日以前に再び日本に入国しようとする場合、出国に先立って地方出入国在留管理局への申請に基づいて与えられる入国・上陸審査手続きが簡略される許可のことをいいます。

対象外の在留外国人

 ただし、再入国許可は、日本国内に在留する外国人の方であっても、仮上陸の許可を受けている方、特例上陸許可(一時庇護のための上陸許可を除く。)を受けている方は対象外とされています。

 再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

 なお、1年以内に日本に戻ってくる場合には、「みなし再入国」という簡易な手続きの制度があります。

 詳しくは、「みなし再入国とは?」をご覧下さい。

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