外国人が中長期在留者になるには?

目次

中長期在留者とは

 中長期在留者とは、日本に入管法上の在留資格をもって在留する外国人の方のうち、以下に該当しない方を指します。

 在留資格については、「在留資格とは?」をご覧下さい。

  • 「3月」以下の在留期間が決定された者
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された者
  • 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
  • 「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族

 なお、「特別永住者」の方は、在留資格を持って在留する者ではないので中長期在留者には該当しません。また、特例上陸許可を受けている方や仮滞在許可を受けている方なども該当しません。

在留カード

 法務大臣が在留管理に必要な情報を把握するために、中長期在留者の方には在留カードが交付されます。

 在留カードは、原則として常に携帯する必要があります。

 また、住居地の届出や在留カードの更新、再交付、返納などの手続きが必要となります。

 在留カードは、国内の主要7空港から上陸した中長期在留者の方には、上陸許可の際に交付されます。

 それ以外の海空港に上陸した場合は、旅券(パスポート)に後日在留カードを交付する旨が記載されて、居住地の届出を行った後に交付されます。

 在留カードには、

  • 氏名、生年月日、性別、国籍国等
  • 住居地
  • 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
  • 許可の種類及び年月日
  • 在留カード番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動の許可を受けているときは、その旨

が記載されます。

 これらの記載内容に変更が生じた場合には、原則、届出や変更許可申請が必要になりますので、忘れずに必ず行って下さい。

目次