建設業の許可には、一般建設業の許可、特定建設業の許可の区分けの他に、国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分けがあります。
一般建設業の許可、特定建設業の許可の区分けについては、「特定・一般建設業の許可は、どのような場合に必要か?」で説明しているのでそちらを参考にして下さい。
要は、1の都道府県の区域内だけに「営業所」を設けて建設業を営む場合は、各都道府県知事の許可を取ればいいということです。例えば、「主たる営業所」を滋賀県大津市に設けて、「従たる営業所」を滋賀県彦根市に設けるような場合です。
都道府県知事の許可は、都道府県の建設関係を扱っている部署、例えば東京都であれば都市整備局、府県であれば建設部、建政部、土木部といった名称の部局の担当課(インターネットで調べればすぐに出てきます。)に申請することになります。
知事の許可ですので、「営業所」が大阪市や京都市などの政令指定都市にあるとしても、都道府県への申請になるので注意して下さい。
なお、営業所については、「建設業法の営業所とは?]で説明しているのでそちらを参考にして下さい。
一方、2以上の都道府県の区域内に「営業所」を設けて建設業を営む場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。例えば、「主たる営業所」を滋賀県大津市に設けて、「従たる営業所」を京都府京都市に設けるような場合です。
国土交通大臣の許可は、国土交通省の出先機関である、東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州の各地方整備局及び北海道・沖縄の各開発局に申請します。
国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可を取得するのに、難易度という点においてはほとんど差はありません。
結局、建設業の許可は、
- 一般建設業の都道府県知事許可
- 一般建設業の国土交通大臣許可
- 特定建設業の都道府県知事許可
- 特定建設業の国土交通大臣許可
の4種類あることになります。
現在、建設業許可に関する各種申請手続きは、国、都道府県(大阪府と福岡県を除く。)ともに電子申請(建設業許可・経営事項審査電子申請システム:JCIP)で行えるようになりました。電子申請するには、事前に「GビズIDプライム」を取っておく必要があります。「GビズIDプライム」は、デジタル庁のホームページから申込み・取得できます。